栄養相談・栄養支援

  1. 食事は治療の一環として厚生労働大臣が定める基準に適合したものを提供しています。病気によっては治療食を用意します。
  2. 食事の時刻は、
    朝食 7時30分頃
    昼食 正午頃
    夕食 18時頃
  3. 食事は、温冷配膳車を使用し、冷たいものは冷たく、温かいものは温かく保温してお届けします。食事運搬の都合により、配膳時刻が多少前後することがあります。
  4. 食事、栄養に関する要望は、看護師に相談してください。管理栄養士が対応いたします。

特別食、療養食などの案内

入院時食事療養に係る特別管理について

入院食事療法(Ⅰ)の届出をしています。管理栄養士によって管理された食事を適時・適温で提供しています。

選択メニュー制度は、一般の常食(三常食)で特別な指示対応(禁止食材・形態指示)などがない方は、事前に専用申込用紙が配布されます。期間内に申し込むことで提供されます。当院は選択メニューを選ぶことでの自己負担はありません。

入院時の食事にかかる1食あたりの自己負担金額

区分 自己負担金額 提示が必要な証明書等
一般世帯 510円 -
市町村民税
非課税世帯
90日までの入院 240円 ※1 標準負担額減額認定書
91日以降の入院 190円
70歳以上で所得が一定以下の方等 110円
自費の場合(お産等) 690円 -

令和8年6月1日からの変更について

1食当たり550円を自己負担(1日3食1,650円を限度)

入院したときは、食事にかかる費用として1日3食1,650円を限度に1食あたり550円を患者が負担します。これを食事療養標準負担額といい、食事療養標準負担額を超えた額は当健保組合が負担します。食事療養標準負担額は高額医療費の対象とはならないため、入院費用が高額になった場合でも、食事に係る費用は患者が全額を負担します。ただし、低所得者(市区町村民税非課税者)は、申請により標準負担額の減額を受けることができます。

入院時食事療養費(令和8年6月1日より)
区分 自己負担金額(1食あたり)(※1)
一般世帯 550円(※2)
小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者(※3) 330円
市町村民税
非課税世帯
90日までの入院 270円
91日以降の入院 220円(※4)
世帯全員の所得が0円(※5)の世帯における70歳以上の方 130円

(※1)食事代の1日の自己負担額は3食に相当する額を限度とします。

(※2)平成28年4月1日において継続して1年以上精神病床に入院している方で、引き続き入院されている方については、260円になる場合があります。

(※3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病児童等又は、難病の患者に対する医療などに関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

(※4)直近12か月の入院日数が90日を越えている場合の負担額

(※5)公的年金等控除額は80万円として計算します。