DPC医療機関群の指定

DPCとは

DPCとは、病名や手術・処置等の内容に応じて分類された「診断群分類」により決められた1日当たりの点数を基本に、入院日数に応じて計算する方式です。

DPCでは、従来の診療行為ごとに積み上げる「出来高払方式」とは異なり、診断群分類別の1日当たりの定額点数からなる包括部分(入院基本料、投薬料、注射料、検査料等)と、出来高部分(手術料、麻酔料等)を組み合わせて医療費の計算を行います。

出来高払方式

DPCの総報酬額の算定式は次のようになります。

DPCにおける総報酬額

=「診断群分類による包括評価」+「出来高評価」+「入院時食事療養費」

診断群分類による包括評価

=「診断群分類ごとの1日当たり包括点数」×「医療機関別係数」×「入院日数」×10円

包括評価(DPC)方式

1. 出来高となる診療内容

初診料入院基本料加算の一部特定入院料の一部(加算扱い)在宅指導料在宅医療診療情報提供(紹介状)心臓カテーテル内視鏡診断穿刺検体採取病理診断病理学的検査診断選択的動脈造影カテーテル手技画像診断管理加算退院時処方リハビリテーション食事療法1000点以上の処置手術・輸血・麻酔の手技・薬剤・材料など。

2. 医療機関別係数

医療機関の人員配置や医療機関全体として有する機能等を評価した「機能評価係数Ⅰ」、診療実績や医療の質向上等に基づいて医療機関が担うべき役割や機能を評価した「機能評価係数Ⅱ」と医療機関ごとに厚生労働大臣が定めた「基礎係数」「暫定調整係数」を合算したもの。

基本的には、一般病棟に入院される全ての患者さんがDPCの対象になりますが、以下の場合(※3)は従来の出来高方式で計算します。

3. 出来高方式になる場合

  • 自費診療の場合
  • 労災、公務災害、自賠責など他の制度の適用となる場合
  • 厚生労働大臣により定められた診断群分類のいずれにも該当しない場合
  • 診断群分類に定められた期間を超えて入院する場合
  • 入院後24時間以内に亡くなられた場合 等