広島市立北部医療センター安佐市民病院へのご寄付のお願い
広島市立北部医療センター安佐市民病院は、患者さんへの更なるサービスの向上、社会貢献などに資するため皆様からのご寄付を申し受けいたします。
病院長からのメッセージ
北部医療センター安佐市民病院では、今後も高度な機能を有する病院として、また広域かつ地域に開かれた病院として使命を果たし、社会の期待にこたえていくよう尽力してまいる所存です。市民の皆様をはじめとして、広くご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ご寄付の使途
いただきましたご寄付は、患者さん一人ひとりに安全で質の高い医療を提供し、また、高度な機能を有する病院として社会の期待にこたえるため、以下の目的で使用させていただきます。
- 患者さんへのサービス
患者さんへのサービスの向上 - 診療
高度医療を推進し、診療環境を充実 - 研究
臨床研究をはじめ、新しい医療の研究開発を推進 - その他
北部医療センター安佐市民病院で使用又は利用する物品等の充実 など
ご寄付のお申し込み方法
北部医療センター安佐市民病院 事務室総務課に寄付申出書を提出してください。
後日、振込のご案内を送付いたしますので、最寄りの金融機関よりお振込をお願いいたします。
なお、大きな金額のご寄付を考えておられる方は、個別に病院事務室総務課へご相談願います。
問い合わせ先
北部医療センター安佐市民病院事務室総務課
住所: 〒731-0293 広島市安佐北区亀山南1丁目2-1
電話: 082-815-5211(代表)
E-mail: asashimin-hosp@hcho.jp
寄付金の流れ
① 寄付申し込み手続き
寄付をしていただける方は、広島市立北部医療センター安佐市民病院事務室総務課まで 直接お越しいただくか、下記に添付している寄付申出書をご記入していただいた上で、メールまたは郵送で 提出してください。
② 寄付金の納付について
総務課まで直接現金をご持参いただくか、金融機関から指定の口座に振込をお願いいたします。
※振込手数料は寄付される方がご負担ください。ただし、広島信用金庫での指定振込依頼書による振込をされる場合は、手数料はかかりませんので、ご希望の方はお申し出ください。
③ 各書類の送付
後日、領収証書及び特定公益増進法人であることの証明書、礼状(又は感謝状)を送付いたします。
寄付申出書
寄付者名等の公表
ご寄付いただきました皆様方に感謝の意を込めて、当院ホームページ及び院内にて掲示させていただきます(公表に同意された方のみ掲載)。
寄付金の税法上の優遇措置
ご寄付いただいた寄附金には、税制上の優遇措置があります。
当院発行の寄付金領収証書を添えて、税務署に申告することが必要です。領収証書の発行は当院でのご入金確認後に郵送いたしますので、あらかじめご了承願います。
寄付者が個人の場合
所得税の軽減
その年に寄付した合計額(総所得金額等の40%が限度)から2,000円を引いた額が所得税の課税所得から控除されます。
市・県民税の軽減(広島市在住の方)
その年に寄付した合計額(総所得金額等の30%が限度)から2,000円を引いた額に、市民税は6%、県民税は4%を乗じた額が控除されます。
寄付者が法人の場合
法人税法の規定により、一定額の損金算入が認められます。
寄付受入の制限
次の条件が付されている寄付金や、反社会的勢力と認められる個人・法人・団体、又は当院の運営上支障があると認める個人・法人・団体からの寄付金については受け入れることができません。
- 寄付金により取得した財産を無償で寄付者に譲与すること。
- 寄付金による学術研究の結果得られた知的財産権の権利を寄付者に譲与し、又は使用させること。
- 寄付金の使用について、寄付者が会計検査を行うこととされていること。
- 寄付申出後、寄付者がその意思により寄付金の全部又は一部を取り消すことができること。
- その他病院長が特に教育研究上支障があると認める条件