• ホーム
  • お知らせ
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(令和6年10月より)
一般

後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(令和6年10月より)

お知らせ

先発医薬品を選択した場合、自己負担が発生します

令和6年10月1日から導入される長期収載品の選定療養の制度により、外来患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)が自己負担となります。
ただし、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、特別の料金は要りません。
皆さまご理解のほどよろしくお願いいたします。

2024.10.1_1.jpg

2024.10.1_2.jpg